軽減税率クイズ
消費税10%、そして軽減税率がはじまって一週間が経とうとしていますね。
軽減税率、みなさまの職場は関係ありますか?
酒類を除く飲食料品と新聞が8%に据え置き、と、こう書くと単純そうですが
いろいろなところでアナウンスされている通り、実際はめちゃくちゃ複雑ですよね...!
実例を見てて「へぇ〜」と思ったものがいくつかあるので、羅列していきますね。
基本ルール①
飲食料品は8%。(ただし外食は10%)
・氷
氷。どうですか?
スーパーで氷売ってますよね。
あれは口に入るものなので食料品。8%。
ただしドライアイスや保冷用の氷、氷像用の氷などは10%。
まだこのへんの見極めは簡単ですね。
炭酸飲料なので飲食料品。8%。
簡単ですね。
えっ?オロナミンCと同じで8%じゃないの?
いやいや、ノンノンノン。
医薬部外品なので飲食料品ではありません。10%です。
ちなみにサプリメントや健康食品は8%です。
食品表示法に基づき「食品」と表記されているものは食品です。
だんだん面白くなってきましたね!
・列車内の飲食物
食堂車での食事は外食なので10%
では車内販売は?
はい、8%ですね。ドンドン行きますよ。
・インターネット上で読める新聞
軽減税率には新聞も含まれますが、そもそもかなり違和感ありますよね。
いろいろな利権だとか某政党のなんとかとか、噂は聞きますが...
コンビニで買う新聞が軽減税率から除外されるのも「なんで?」ですが
ネットで読む新聞も除外されるのは前時代的で納得いかないですね。
来年2020年ですよ。AKIRAとかブレードランナーの舞台になるような時代に、電子新聞は除外。やれやれですよ。
・公共の水道
10%。
いや水道業界もっとロビー活動頑張れよ、と言いたくなりますね。
まぁマスコミは第4の権力と言われるぐらいですから、政治的な圧力が別格なのかもしれませんが...
・いちご狩りの入園料
収穫体験させてあげましょー、というサービスの提供ですから、10%です。サービスは食料品じゃありませんから。
その場で食べたら外食ですしね。
ただし持ち帰りの料金が別枠で設定されていれば、それは8%です。
・食べれる熱帯魚
熱帯魚は鑑賞用なので食料品ではありませんから、当然10%です。
じゃあ食べれる熱帯魚はどうなんですかね?
ネオンテトラの天ぷらが大好物、みたいな人ももしかしたらいるかもしれませんしね。
食用と認められれば8%になるはずで
「食用金魚」みたいな貼り紙つけたら8%になるってことですよ。
焼肉屋で生レバー出して「くれぐれもよく焼いてくださいね...!」みたいな暗黙の了解的なアレありますが、そんな感じのあるかもしれませんね。
「この金魚、家帰ったらくれぐれも食べてくださいね...!」みたいな。
・ハーブ
鉢植えの鑑賞用のバジルとかもありますからね。鑑賞用なら10%です。
ただこれの線引きも言い方でなんとでもなりますよね。
ちぎってあれば8%、と書いてあるサイトもありましたが、ちぎったハーブをドライフラワーみたいにして飾るのが趣味の人もいるかもしれませんし、もぎたての味にこだわってキッチンにバジルの鉢植えおいてある人だっているかもしれないですしね。
「鑑賞用の苗木とかは食料品じゃないよん」とまでしか国税庁の通達には書いてないので...
まぁでも、スーパーでバジルの鉢植えが置いてあるのは食料品売り場じゃなくて花売り場ですから、鉢植えならどう屁理屈こねても10%でしょうね。
・コンビニなどのイートインスペースでの食事
10%です。
こうなっちゃったら「こちらで食べていきますか?」の質問に「はい」と答える人いないでしょうね。
実際、フードコートはガラガラで、持ち帰り用の包装ゴミが散乱してるとも聞きました。
持ち帰るつもりだったけど、会計後に思い直してイートインスペースで食べたら差額を払いに行くんでしょうか?
コンビニ前でたむろしてカップラーメン食べる場合は、あれイートインスペース?
・学校給食、老人ホームでの食事
外食なんで普通は10%ですが、これは例外で8%です。
税法って、こういう「基本はこうだけど、ここだけは例外ね」みたいなことがあるんですよ。
さらに「この例外の中のこの部分はさらに例外で例外から除外するけどね」みたいなのもあってですね。ややこしいですね。
なので条文や通達でしっかり明文化されてないと即答しかねるケースは多いですね。
こんなところでしょうか。
施行されて細かいところ見ていくと「この場合どうなるんだ?」という難問はまだまだありそうですね。
うちの職種だとこういうケースがあったよ!みたいなのがあったら教えて下さい!